特定商取引法に基づく表記
特定商取引法第11条に基づき、以下の事項を明示します。
| 販売事業者 | 山本 竜也(屋号:3日でええやん/個人事業主) |
|---|---|
| 運営責任者 | 山本 竜也 |
| 所在地 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号 カサベラ国際プラザビル707 |
| 電話番号 |
ご請求があり次第、遅滞なく開示いたします(ご請求先:[email protected]) お問い合わせ対応:平日 9:00〜18:00(土日祝休) |
| メールアドレス | [email protected] |
| 事業内容 | ウェブサイト制作、ランディングページ(LP)制作、その他Web関連業務(納品後1〜3ヶ月の無償フォローを含む) |
| 販売価格 |
プランごとの固定価格(税込総額) 【ホームページ制作】 ・ライト:150,000円(税込) ・スタンダード:300,000円(税込) ・プレミアム:600,000円(税込) 【LP(ランディングページ)制作】 ・スピードLP:50,000円〜(税込)※原稿・写真のご支給を前提とした入口プラン ・スタンダードLP:150,000円(税込) ・ギミックLP:300,000円〜(税込)※演出・アートディレクションの範囲に応じて変動 ※「〜」表示のプランは、上記の前提・範囲に応じて個別見積もりにて税込総額を確定し、ご契約前に書面でお示しします。カスタマイズ・追加要件も同様です。 |
| 商品代金以外の必要料金 |
・ドメイン取得費用:年額1,500円前後(実費) ・有料素材使用時の素材代(事前合意の上) ・お振込手数料はお客様にてご負担ください |
| 役務提供時期 |
ご契約締結後、双方合意のスケジュールに基づき着手します。標準的な制作期間は以下の通りです。 【ホームページ制作】 ・ライト:約4週間 ・スタンダード:約6〜7週間 ・プレミアム:約8〜10週間 【LP(ランディングページ)制作】 ・スピードLP:最短3営業日〜 ・スタンダードLP:約3〜4週間 ・ギミックLP:約5〜7週間 ※素材ご提供の時期により前後いたします。 ※「最短3営業日」(スピードLP・爆速制作プラン)は、原稿・写真のご支給など各ページ記載の前提条件を満たす場合の目安です。 |
| 支払方法 |
銀行振込(着手金30%:契約締結時/残金70%:納品検収完了時) 振込先は契約締結後にご案内します。 ※爆速制作プランは前払い100%(銀行振込のみ)となります。 |
| 支払時期 |
・着手金:契約締結後7日以内 ・残金:納品検収完了後14日以内 |
| 返品・キャンセルポリシー |
役務提供の性質上、原則として返品はお受けしておりません。ただし、当事業者は以下の保証を提供します。 【14日間無償解約】 ご契約締結後14日以内かつデザイン提案の開始前であれば、理由を問わず違約金なしで契約を解約でき、着手金は全額返金します。 【条件付き全額返金保証】 (A)当事業者側に重大な不備(連絡受領から5営業日以内に応答しない/仕様不適合を検収依頼受領から30営業日以内に補修しない等)が客観的に確認された場合、または(B)お客様都合の解約で、解約時点においてサーバー・ドメインが未取得かつ作業がヒアリング段階以内である場合に限り、委託料を全額返金します。いずれも事由発生から60日以内の書面請求が必要です。検索順位・集客・売上等の成果は保証の対象外です。 【爆速制作プランの場合】 支払いは前払い100%・銀行振込のみとなり、14日間無償解約は適用されません。キャンセル料は進行段階に応じて20〜100%です。詳細は契約書「爆速制作プラン特約」をご確認ください。 ※詳細は業務委託契約書第10条・第11条・第33条の2及び重要事項説明書をご確認ください。 |
| 適格請求書(インボイス)の発行 |
当事業者は免税事業者のため、適格請求書発行事業者の登録番号はございません。 適格請求書(インボイス)は発行できません。買い手側における仕入税額控除に影響する可能性があることを、あらかじめご了承ください。 |
| その他特記事項 |
・契約締結前に、業務委託契約書および重要事項説明書のひな形をご提示します。 ・本サイトに記載の情報・写真・テキストの無断転載を禁じます。 ・本表記は、予告なく改定する場合があります。 |
適格請求書(インボイス制度)に関する重要なお知らせ
2023年10月1日施行のインボイス制度において、当事業者は免税事業者の立場を維持しており、適格請求書発行事業者ではありません。買い手側が課税事業者であり、消費税の仕入税額控除を行う場合、当事業者からの請求書では原則として当該控除を受けられません。ただし経過措置として、2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは同50%の控除が認められます。詳細は所轄税務署または顧問税理士へご確認ください。
2023年10月1日施行のインボイス制度において、当事業者は免税事業者の立場を維持しており、適格請求書発行事業者ではありません。買い手側が課税事業者であり、消費税の仕入税額控除を行う場合、当事業者からの請求書では原則として当該控除を受けられません。ただし経過措置として、2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは同50%の控除が認められます。詳細は所轄税務署または顧問税理士へご確認ください。